「だいし教育資金一括贈与口座」は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の2)」の適用商品となります。2019年3月29日までのお孫さまなどへ教育資金最大1,500万円までを一括贈与される場合の贈与税が非課税となります。
※上記の図は、口座からご資金を引き出された後に、教育資金の支払いに充当のうえ領収書などを窓口にご提出いただく方法のイメージ図です。
口座からの資金の引き出し方法には、この他に、お客さまが教育資金を支払われた後に領収書などを窓口にご提出の上、ご資金を引き出しする方法がございます。
(1)学校などに対して直接支払われる金銭
学校などへの支払いは上限1,500万円
※学校など:幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専修学校、大学(院)、保育所、認定こども園、外国の教育施設のうち一定のもの、海外の日本人学校、インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)など
(2)学校など以外のものに対して直接支払われる金銭で、社会通念上相当と認められるもの
学習塾やスポーツ教室などの習い事などへの支払いは上記1,500万円のうち、500万円を上限として非課税となります。
※学校など以外:学習塾、スポーツ教室、文化芸術にかかる教室など
(3)対象となる費用 ※領収書などが発行されることが必須となります。
●学校などの場合
入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験の検定(試験)料など
●学校など以外の場合
学習塾やスポーツ教室などに直接支払われる月謝など
だいし教育資金一括贈与口座 | |
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ご利用いただけるかた | 祖父母さまなどの直系尊属の方から、教育資金の贈与を受けられた30歳未満のお客さま |
対象となる預金 | 普通預金(教育資金管理特約を別途締結していただきます) |
お預け入れ期限 | 2019年3月29日まで |
口座開設について |
(1)お近くの第四銀行の窓口でお申し込みいただけます。 ※その後の諸手続きは原則口座開設店のみで受け付けいたします。 (2)初回お預入金額は、10万円以上1,500万円まで1円単位です。(受贈者お1人につき最大1,500万円まで) (3)口座開設後も口座開設店の窓口で随時追加にてお預け入れいただけますが、都度、贈与契約・追加申告などのお手続きが必要となります。 |
利息について |
普通預金の金利が適用されます。 (1)適用金利 (2)利払頻度 (3)計算方法 ※利息額に対して20.315%(国税15.315%、地方税5%)の預金利子税が必要となります。 |
お引き出し方法 |
●口座開設店の窓口で、随時お引き出しいただけます。 ●教育資金の支払いを証明する領収書など(原本)を窓口にご提出いただきます。なお、領収書などの提出期限は、領収書などに記載の支払年月日の翌年3月15日までとなっております。また、領収書などの支払年月日は口座からのお引き出しと同じ年に属することが必要です。 |
手数料 | 無料 |
本口座の解約について |
下記のいずれかの早い日に教育資金管理特約は終了します。その場合は、本口座はただちにご解約いただきます。(通常の預金口座として引き続きご利用になることはできません) (1)預金者(お孫さまなど)が30歳になられた場合 (2)預金者(お孫さまなど)が亡くなられた場合 (3)残高がなくなり、預金者(お孫さまなど)と当行で特約終了の合意があった場合 |
お孫さまなどの ご本人確認書類(原本) |
保険証、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)など ※お孫さまなどが未成年の場合は、法定代理人(親権者)さまにお手続きを代行していただきますので、親権者さまのご本人確認書類も必要となります。 |
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お孫さまなどのご印鑑 | 新規に口座を開設いただきますので、登録いただくご印鑑をご用意ください。 |
お孫さまなどの マイナンバーの確認書類 |
非課税措置をうけるための申告書にマイナンバー(個人番号)を記入していただく必要がありますので、お孫さまなどの「通知カード」などの確認書類をご用意ください。 ※親権者さまのお手続きにあたっては、確認書類のコピーをご用意ください。 |
直系尊属関係の確認書類 (原本) |
祖父母さまなどとお孫さまなどとの関係確認のため、それぞれのお名前が入った戸籍謄本などをご用意ください。 |
贈与契約書(原本) |
店頭に用紙をご用意しております。口座の開設に先立ち、事前に祖父母さまなどとお孫さまなどとの間で締結していただきます。 ※契約書の締結後、(契約日より)2ヵ月以内に贈与資金を本口座にお預け入れいただく必要がございます。 |
非課税申告書(原本) |
店頭に用紙をご用意しております。国税庁のホームページでもダウンロードすることができます。 ※贈与税の非課税措置を受けるための必要書類となります。 |
贈与資金 |
贈与資金については、以下の方法などにてあらかじめご用意下さい。 ●既に第四銀行にあるお孫さまなどの口座にあらかじめご入金していただき、口座開設日に本口座へ振り替えていただきます。この場合、お孫さまなどが既に第四銀行にお持ちの口座のお通帳とお届けのご印鑑をお持ちください。 ●既に第四銀行にある祖父母さまなどの口座にあらかじめご入金していただき、口座開設日に本口座へ振り替えていただきます。この場合、祖父母さまなどのお通帳とお届けのご印鑑をご用意いただき、祖父母さまなどにもご来店いただきます。 |
誰でもこの制度を利用することができますか?
直系尊属である祖父母さまなどから教育資金の贈与を受けた30歳未満のお孫さまなどがご利用になれます。(例えば伯父さまから甥御さまへの贈与などは対象となりません。)
※直系尊属とは、例えば贈与を受ける方(受贈者)の父母・祖父母・曾祖父母をいいます。
贈与する子や孫が複数いる場合は何人まで適用となりますか?
人数に制限はありません。
お孫さまなどお1人につき1,500万円が非課税限度額です。例えば、お孫さまがお2人いらっしゃる場合は合計3,000万円まで非課税で贈与することができます。
1,500万円は一度に贈与しなければならないのですか?
非課税限度額は1,500万円ですが、複数回に分けて贈与することができます。
父方、母方の祖父母など、複数の贈与者から贈与を受けることはできますか?
お孫さまなどお1人につき、1,500万円の非課税限度額内であれば、複数の方から贈与を受けられます。
以前に祖父母から金銭の贈与を受けている場合、その資金で口座を開設できますか?
「教育資金の非課税措置」の対象は、2013年4月1日以降に贈与を受けた金銭になります。
専用口座に預け入れる前に支払った教育資金についても「教育資金の非課税措置」の対象となりますか?
お預け入れ後に支払った教育資金のみが対象となります。
祖父母(贈与者)が遠隔地に住んでいるので、窓口に行くことができないのですが、受贈者(および親権者)のみの来店でも口座開設はできますか?
口座開設はできます。
ただし、口座開設に先立ち事前に祖父母さまなどとお孫さまなどとの間で贈与の契約をしていただく必要がございます。「贈与契約書」の書式は店頭にご用意しております。契約書の締結後2ヵ月以内に贈与資金を本口座にお預け入れいただく必要がございます。
祖父母が途中で払い出すことはできますか?
本制度を利用してお預け入れされた資金はお孫さまなどへの贈与となるため、祖父母さまなど贈与者の方が途中で払い戻すことはできません。
教育資金の支払いをどのように証明すればよいですか?
払い出された資金を教育資金として利用されたことを確認する領収書などを第四銀行にご提出いただく必要があります。期限までに領収書などの提出がない場合は、贈与税が課税されます。
教育資金として使われなかった資金については課税されますか?
お孫さまなどが30歳になられた日に贈与があったとみなして、30歳になられた年に贈与税が課税されます。
30歳になった後も、この口座を引き続き利用することができますか?
この口座は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置専用」となりますので、引き続いてのご利用はできません。30歳になられたら解約していただきます。あらかじめご了承ください。