特定口座 | |
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ご利用いただけるかた | 個人のお客さまで、かつ国内に居住されているかたのみが利用可能です。 |
源泉徴収方法選択 | 「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかを選択いただきます。源泉徴収方法の変更は、その年最初の売却取引など(買取、解約、償還)まで可能です。それ以降の年内の変更はできません。「源泉徴収あり」の場合は確定申告が不要になり、「源泉徴収なし」の場合は原則として確定申告が必要になります。 |
国内株式投資信託の換金方法 | ●買取請求 ●解約請求 ●買取請求と解約請求の税制 |
買取請求(売却益)・解約請求・償還(解約・償還益) |
所得区分:譲渡所得 確定申告:原則不要。特定口座の「源泉徴収あり」を利用した場合は不要 損益通算:株式の譲渡損、株式投資信託の解約・償還損、株式投資信託の買取請求による損との損益通算が可能です。 損失繰越:確定申告により、3年間の繰越控除ができます。 |
その他参考となる事項 |
2008年度税制改正により、2010年1月から銀行などを通じて支払われる投資信託などの分配金については、銀行などで開設している「特定口座(源泉徴収あり)」内で損益通算が可能となります。 「特定口座(源泉徴収あり)」内に上場株式や投資信託などを売却したことにより生じた譲渡損失の金額があるときは、投資信託などの分配金の総額からその譲渡損失の金額を控除して源泉徴収税額を計算します。 ※詳細については『「特定口座(源泉徴収あり)」内における譲渡損失と配当所得の損益通算について』をご覧下さい。 |
当行が契約している指定紛争解決機関 | 一般社団法人全国銀行協会 連絡先 全国銀行協会相談室 電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 |