2015年10月1日
株式会社 第四銀行(以下「当行」という)は、「お客さまと当行または当行グループ会社」の間、ならびに「お客さまと当行または当行グループ会社の他のお客さま」の間における利益相反のおそれのある取引について、法令および行内規定等に従い、以下の通り、お客さまの利益を不当に害することのないよう適切に業務を遂行いたします。
利益相反とは、「お客さまと当行または当行グループ会社」の間、ならびに「お客さまと当行または当行グループ会社の他のお客さま」の間において、利益が相反する状況をいいます。
当行では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」)として、以下に該当するものを管理いたします。
お客さまの不利益のもと、当行または当行グループ会社が利益を得ている状況が存在し、その状況がお客さまとの間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること。
当行では、お客さまとの取引が対象取引に該当するか否かについて、お客さまからいただいた情報に基づき、営業担当部署から独立した利益相反管理統括部署において適切に特定いたします。
利益相反管理の対象取引は、個別具体的な事情に応じて利益相反取引に該当するかが決まるものですが、例えば、以下のような取引について、利益相反取引に該当する可能性があります。
お客さまと当行または当行グループ会社 | お客さまと他のお客さま | |
---|---|---|
利害対立型 | お客さまと当行または当行グループ会社の利害が対立する取引 | お客さまと当行または当行グループ会社の他のお客さまとの利害が対立する取引 |
競合取引型 | お客さまと当行または当行グループ会社が同一の対象に対して競合する取引 | お客さまと当行または当行グループ会社の他のお客さまが競合する取引 |
情報利用型 | 当行または当行グループ会社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当行または当行グループ会社が利益を得る取引 | 当行または当行グループ会社がお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、当行または当行グループ会社の他のお客さまが利益を得る取引 |
適正な利益相反管理のため、当行は利益相反管理統括部署を設置し、当行と当行グループ会社にかかる対象取引の情報を集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元的に行います。
対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組合せて講じることにより、利益相反管理を行います。
(1)情報隔壁の設置による部署間の情報遮断
(2)当該取引の一方または双方の取引条件または方法の変更
(3)当該取引の一方の中止
(4)お客さまへの情報開示とお客さまからの同意取得
(5)前記(1)~(4)以外の適切な方法
また、これらの管理を適切に行うため、教育・研修等により、行内に周知徹底いたします。
利益相反管理の対象となる会社の範囲は、当行および以下に掲げる当行グループ会社です。
●第四証券株式会社
●第四ジェーシービーカード株式会社
●第四ディーシーカード株式会社
●第四リース株式会社
●だいし経営コンサルティング株式会社
【利益相反取引についてのご相談・苦情等の受付窓口】
電話番号 025-222-4111 (受付時間 平日9:00~17:00)
第四銀行 お客さまサービス室