15/01/27
株式会社 第四銀行(頭取:並木 富士雄)は、内閣総理大臣から国家戦略特区支援利子 補給金交付要綱に定められている「国家戦略特別区域における指定金融機関」として平成 27年1月23日付で認定を受けましたので下記のとおりお知らせいたします。 当行では、今後も国、県、市町村を含む外部機関と連携しながら、中小・ベンチャー企 業の支援を行い、地域経済の活性化に貢献して参ります。 記 1.「国家戦略特区」とは ・国が成長戦略の柱として掲げる経済特区で、特定の地域や分野を限定して規制緩和や 税制上の優遇措置を行うことで企業の投資や人材を呼び込み、地域経済の活性化を目 指す政策です。 ・平成26年3月に新潟市は「革新的農業実践特区」に選定されており、農業の生産性 向上及び農産物・食品の高付加価値化を実現し、農業の国際競争力強化のための拠点 形成と農業分野の創業、雇用拡大を目指しています。 2.「指定金融機関」について ・国家戦略特別区域内において特定事業を行うために必要な資金の貸付けを適正に実施 する金融機関として、内閣総理大臣の指定を受けた金融機関を指します。 3.「国家戦略特区支援利子補給金」とは ・国家戦略特別区域において、特定の事業を営む中小・ベンチャー企業(国家戦略特別 区域担当大臣の確認を受けた先)が指定金融機関からの融資により資金調達を行う場 合に、国が予算の範囲内で利子補給を実施する制度です。 ※利 子 補 給 率 :0.7%以内 利子補給金の支給期間:指定金融機関から事業者への貸付実行の日から最長5年間 以 上 【本件に関するお問い合わせ先】電話025-222-4111 営業統括部 ニュービジネス企画室/西山(内線4216)