18/01/04
平成30年1月1日から休眠預金等活用法(民間公益活動を促進するための休眠預金等 に係る資金の活用に関する法律)が施行されましたので、お知らせいたします。 記 1.休眠預金等活用法とは ・「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(平成 30年1月1日施行)の略称です。 ・「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の「異動(※注1)」がない「預金等( ※注2)」のことを指し、お客さまの預金が「休眠預金等」となった場合、預金保険 機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。 2.諸手続き等 ・「休眠預金等」となる預金については事前に当行ホームページにおける公告によりお 知らせします。(初回の公告は2019年6月頃を予定しております)。電子広告 ・また、休眠預金等活用法第三条第二項および施行規則第七条第四項に基づき、残高が 1万円以上ある場合には公告前に通知書を発送いたします。本通知書をお受け取りに なられた場合、発送日を基準として10年は休眠預金となることはありません。 ・お客さまの預金が「休眠預金等」となっているかご確認いただく場合には、通帳等の 口座番号やお取引状況が分かる書類をお手元にご用意のうえ、お取引店または最寄り の当行窓口にお問い合わせください。 ・「休眠預金等」は平成31年(2019年)1月以降発生しますが、当行においては 2019年9月以降に預金保険機構へ初回の移管を予定しております。 ・「休眠預金等」として預金保険機構に移管された場合でも、印鑑や通帳、本人確認書 類をお持ちいただくことでお引き出しをすることができます。
店舗・ATMのご案内 3.「休眠預金等活用法に関する預金取引追加規定」の制定について ・休眠預金等活用法の施行にともない、本法令における「最終異動日の取扱」等につい て定めた「休眠預金等活用法に関する預金取引追加規定」を制定します。 詳しくは、以下の休眠預金等活用法に関する追加規定をご覧ください。
休眠預金等活用法に関する預金取引追加規定
4.ご参考 ・休眠預金等活用法の詳細については、内閣官房や金融庁のウエブサイト等をご参照く ださい。 <休眠預金の民間公益活動への活用など>
「内閣府休眠預金等活用担当室」ホームページ
<休眠預金の引き出し手続>
「金融庁」ホームページ
<全国銀行協会チラシ>
休眠預金等活用法チラシ
※注1「『異動』として取り扱う事由」 当行との預金取引において、休眠預金等活用法に基づく「異動」に該当する事由は以下 のとおりです。以下の事由に該当するお取引をしていただいている場合、休眠預金とな ることはありません。 ・お引出し、お預入れ、お振込みの受入れ、お振込みによる払出し、口座振替その他 の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るもの※を除 きます。) ※当行からの利子の支払に係るもの 当該預金にかかる利子の支払のことを指します。例えば、普通預金の利息は年2 回支払われますが、この利息の入金は異動となりません。一方で、定期預金の利 息が普通預金に入金された場合、これは普通預金の異動となります。 ・手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当 該支払の請求を把握することができる場合に限ります)。 ・お客さまから、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(当該 預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」 といいます。)の対象となっている場合に限ります)。 ① 公告の対象となる預金であるかの該当性 ② 公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 ・お客さまからの申し出にもとづく預金通帳、入金帳または証書の発行、記帳もしく は繰越があったこと(当行が把握できる場合に限ります。) ・総合口座通帳に記帳された普通預金、定期預金および貯蓄預金のいずれかの預金に ついて、前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと ※注2「対象預金」 ・当行において休眠預金等活用法の対象となる預金は以下のとおりです。 当座預金・普通預金・貯蓄預金・納税準備預金・定期預金・積立定期預金・通知預金 総合口座・非居住者円預金 以 上 (平成30年1月4日現在)